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出品の際のFAQ

これらはネクスプレイス出店規約と日本の法律に基づき作成したFAQとなります。
ネクスプレイスではお客様により良いお買い物、商品をお届けするために法律遵守で審査を行なっております。

法令遵守に関するFAQ(薬機法・景表法・特商法)
Q1. ネクスプレイスで販売する化粧品に、効果効能を表現してもよいですか?

A. いいえ。薬機法により、医薬品的な効能効果の表現(例:シミが消える、しわが治る 等)は化粧品では禁止されています。

Q2. 食品を出品する際、「免疫力アップ」や「疲労回復に効く」などの表現は可能ですか?

A. 不可です。これらは医薬的効能と見なされ、景表法・薬機法違反にあたる可能性があります。

Q3. 医薬部外品では「効果」をうたっても問題ありませんか?

A. 医薬部外品であっても、許可された範囲の効能のみが表現可能です。過剰な効能表現はNGです。

Q4. サプリメントを出品したいのですが「血糖値を下げる」と記載しても大丈夫ですか?

A. NGです。健康食品・サプリメントでは、疾病の予防・治療目的の記載は禁止されています。

Q5. 「赤ちゃんにも使える」「妊婦にも安心」といった表現は使えますか?

A. 薬機法上ではNGとなる場合が多く、個人差の大きい使用対象の断定表現は避けるべきです。

Q6. 商品の使用レビューをそのまま掲載しても問題ありませんか?

A. 消費者の誤認を招く内容(効果効能の表現など)が含まれている場合は、事業者責任で修正・削除が必要です
また、審査部で確認し修正・削除が必要と判断した場合も同様です。

Q7. 第三者機関によるデータがあるので「効果が証明されています」と書いてよいですか?

A. 「◯◯で証明された」「効果が実証されている」等の表現は、景表法の優良誤認表示にあたる可能性があるため慎重な判断が必要です。
審査部にて確認後、証明書やデータの提出が必要となる場合もございます。

尚、ご提出ができない場合は出品ができない場合もございますのでご了承ください。

Q8. 商品名に「薬」「治す」などの言葉を使ってもよいですか?

A. NGです。医薬品と誤認される名称は薬機法違反となります。

Q9. 製品の安全性を強調して「副作用なし」「完全無害」と書いても問題ないですか?

A. NGです。「絶対に安全」などの表現は景表法違反となる可能性が高く、根拠があっても記載は避けてください。

Q10. 成分名で「幹細胞培養液配合」などと書いてよいですか?

A. 表示そのものは可能ですが、「再生」「若返り」などの効能的表現と組み合わせると薬機法違反になるため、文脈に注意してください。

価格設定・卸価格と販売価格に関するFAQ
Q1. BP(ビジネスポイント)を理由に高額設定しても問題ありませんか?

A. NGです。BPを考慮しても、市場価格と比べて過剰な価格設定は審査の対象となり、出品却下の可能性があります。

Q2. 他店も同じ価格帯で販売しているのに、なぜ自店だけ却下されるのですか?

A. 他店の出品状況に関係なく、商品単体ごとに内容・価格・表現の適正性を審査しています。過去の誤審査があってもそれを正当化材料にはできません。

Q3. 他のECサイトと価格を変えて販売しても大丈夫ですか?

A. 問題はありませんが、市場価格に対して著しく高い価格設定は、他モールでの価格にかかわらず却下の対象となります。

Q4. 他の事業者の価格設定が高すぎる場合、報告できますか?

A. はい。カスタマーへ連絡ください。不適正価格と判断される場合、カスタマーより出品者へ修正要請または却下対応を行います。

Q5. 卸業者から指定された価格で出品しなければならないのですが、それでも却下されますか?

A. はい。指定価格がネクスプレイスのガイドラインに反していれば却下されます。指定元の企業の方針より、当モールの審査基準が優先されます。

商品説明・表記ルールに関するFAQ(表示・NGワード)
Q1. 商品タイトルに「絶対」「完全」などの強調表現は使えますか?

A. NGです。「絶対」「100%」「永久に」などの断定表現は、景表法・薬機法上問題となるため使用できません。

Q2. 「芸能人愛用」などの記載は可能ですか?

A. 根拠が不明瞭な場合や、本人の承諾が確認できない限り使用不可です。虚偽・誇張表示と判断されます。

Q3. 「リフトアップ」「たるみ解消」などの言葉は使えますか?

A. 医薬的効能を想起させる表現のため、化粧品・雑貨に対してはNGです。

Q4. 商品に関する成分や原材料は全て記載しないといけませんか?

A. 化粧品・食品等、該当法令により表示義務のある成分は正確に記載する必要があります。未記載は法令違反に繋がります。
表示義務のある成分につきましてはご自身でお調べください。

Q5. 使用感や効果に関する口コミをそのまま転記してもいいですか?

A. NGとなる場合があります。たとえ実ユーザーの感想であっても、「効果がある」等の記載は広告とみなされ、事業者責任で管理が必要です。

Q6. 「製造販売元」や「原産国」は必ず記載しなければなりませんか?

A. 法令上、パッケージには義務があります。EC上の掲載も推奨されており、誤認回避やモール審査の観点から記載が望ましいです。

Q7. 「赤ちゃんにも安心」「妊婦にもOK」などの記載は?

A. 一般化された断定表現はNG。個人差が大きいため、使用対象者の限定表現は慎重な対応が必要です。

Q8. 「医師監修」「〇〇研究所開発」などの記載は使えますか?

A. 根拠資料の提示と承認がない限り、NGとなります。監修や開発元の名前を広告目的で用いるには明確な裏付けが必要です。

Q9. 成分の「配合率」は記載しても大丈夫ですか?

A. 薬機法上、「有効成分◯%配合」等の表記は制限される場合があります。文脈と商品種別(化粧品・雑貨など)によって異なるため注意が必要です。

福袋・ランダム要素など禁止商品に関するFAQ
Q1. 福袋やお楽しみ袋など、ランダム性のある商品の出品は可能ですか?

A. 原則禁止です。内容が出店者側で選定され、購入者が中身を選べない形式は利用規約により認められていません。

Q2. 商品説明に中身の一例や例示を記載すれば、ランダムでも販売可能ですか?

A. NGです。たとえ「例」と記載していても、実際に購入者が中身を選べない限り ランダム販売と見なされ、禁止対象になります。
購入者が選ぶことができない商品はネクスプレイスで出品できません。

Q3. 「内容はランダムですが必ず◯点以上入ります」という表記はOKですか?

A. NGです。数量保証があっても、中身を明示せず出店者が決定する販売方式は不適切 です。

Q4. 「当店セレクトで詰め合わせ」などの記載は問題ありませんか?

A. NGです。購入者が具体的に何を受け取るのか事前に把握できない内容は、不透明な販売手法 と判断されます。

Q5. 内容をすべて明示し、固定セットにすれば販売可能ですか?

A. はい。その場合は「ランダム」ではなく、セット商品の一種として明確な中身表示があることが条件 です。

Q6. 中身を明示した上で「複数パターンあり」「どれが届くかお楽しみ」と書けばOKですか?

A. NGです。どれが届くかを購入者が選べない仕様であれば実質的にランダム要素とみなされます

Q7. プレゼント用セットなどもランダム性があるとNGになりますか?

A. はい。ギフト用途であっても、内容を出店者が決定する形式は不可 です。選べるバリエーションを用意する形での出品が望まれます。

Q8. 「選べる〇〇セット」など、購入者が選択可能な形式であればOKですか?

A. はい。購入者が中身を選択可能な形式であれば出品可能 です。ただし選択肢・内容は明確に提示してください。

Q9. ランダム要素のある商品を出品したいのですが、特別な申請をすれば認められますか?

A. 現在の利用規約では例外なく禁止 としており、特別申請による個別許可は設けておりません。

Q10. すでに販売実績のあるランダム商品も、今後は出品不可ですか?

A. はい。過去の販売実績にかかわらず、利用規約に沿って出品修正または停止 をお願いしております。

輸入品・許認可に関するFAQ
Q1. 海外製の化粧品を仕入れて販売する場合、何か許可が必要ですか?

A. はい。日本国内で海外製の化粧品を販売するには、『化粧品製造販売業許可』が必要です。

Q2. 自社で製造販売業許可を持っていない場合でも販売できますか?

A. 可能ですが、許可を持つ企業(製販元)から仕入れ、適切な表示がされている製品であることが前提です。

Q3. 輸入した健康食品をECサイトで販売しても大丈夫ですか?

A. 商品によっては食品衛生法に基づく輸入届出・検査が必要です。無届輸入や無検査での販売は違法になります。

Q4. 海外サプリやCBD製品の販売は自由ですか?

A. NGの可能性があります。CBD(カンナビジオール)を含む製品は麻薬取締法などに抵触する恐れがあるため、厚労省の確認が必要です。

Q5. 宝石を使用したアクセサリーを販売する場合、許可は必要ですか?

A. 通常のアクセサリー用途であれば不要ですが、高額商品の場合は古物商許可や消費者保護の観点で表示義務等に注意が必要です。

Q6. 「海外セレクト品」など、現地買い付け品を出品してもいいですか?

A. 輸入に関する法令(知的財産権侵害・商標・検疫など)に違反しない限りは可能ですが、すべて正規流通品であることが前提です。

Q7. 輸入製品の原産国や製造元の表示は必要ですか?

A. はい。特定商取引法および食品表示法・薬機法等により原産国や製造元の明示は推奨または義務となっています。

Q8. 海外メーカー名だけ記載し、日本の輸入者情報を載せなくてもよいですか?

A. NGです。輸入販売の場合、国内販売者情報(名称・住所)を必ず明示してください。

Q9. 海外製品で説明書や成分表示が英語のままでも販売可能ですか?

A. 原則NGです。日本語での成分・取扱説明表示が必要です。特に化粧品・食品・健康関連商品では厳密な表示義務があります。

Q10. 輸入品の価格が相場より高くても販売可能ですか?

A. 高額であること自体は違反ではありませんが、価格と品質のバランスに合理性がない場合、審査で却下されることがあります

製造販売元と販売者の表示に関するFAQ
Q1. ECサイトの商品ページに「製造販売元」を記載する必要はありますか?

A. はい。薬機法や消費者保護の観点から、製造販売元または販売者情報の明記が推奨されます。モール審査にも関係します。

Q2. パッケージには記載があるので、商品ページに表示しなくても問題ないですか?

A. パッケージへの記載は必須事項ですが、EC上の表示も望ましく、購入前に確認可能な状態が推奨されます

Q3. 製造元と販売者が異なる場合、両方の情報を記載する必要がありますか?

A. はい。誤認防止のために「製造販売元」「販売元」などの区別を明確にして記載することが望ましいです。

Q4. 仕入れた製品であっても、自社名を製造販売元として記載していいですか?

A. NGです。製造販売業許可を取得していない場合、自社名を製造販売元として記載することは薬機法違反に該当します。

Q5. 海外製品で製造元しか不明な場合はどうすればよいですか?

A. 販売者として自社が販売責任を負う場合、「輸入販売元:◯◯(自社名)」などの表示が適切です

Q6. モールや審査機関から「販売者情報が不十分」と指摘された場合、どう対応すべき?

A. 「製造販売元」「販売者」「原産国」などの情報を明記することで対応可能です。連絡先の記載も推奨されます。

Q7. 販売者が個人事業主である場合でも「販売者情報」は必要ですか?

A. はい。個人・法人問わず、販売者としての表示義務は適用されます(特商法・薬機法・景表法等に基づく)。

Q8. 「販売元:ネクスプレイス」と表示するのは問題ないですか?

A. NGです。ネクスプレイスは出店モールであり、商品販売者としての表記はできません。出店者自身の情報を記載してください。

Q9. 商品の販売元が卸会社で、自社は仲介の場合、表示はどうなりますか?

A. 原則として、最終的に販売者として責任を持つ企業または個人の情報を明記することが必要です。

Q10. 「販売者:◯◯会社(本社)」とだけ記載すれば十分ですか?

A. 不十分です。販売者名に加え、所在地(住所)などの明示も必要です。お客様が連絡を取れる情報の開示が求められます。

申請・審査・出品拒否に関するFAQ
Q1. 商品を出品する際に、すべて審査が必要ですか?

A. はい。ネクスプレイスでは出品前の申請・審査を必須としています。未申請での商品掲載は禁止です。

Q2. どのような基準で審査されていますか?

A. 主に以下を基準としています:

  • 法令(薬機法・景表法・食品表示法など)への適合
  • ガイドライン・利用規約への適合
  • 一般市場価格との妥当性比較
  • 商品説明の透明性・誤認リスクの有無
Q3. 審査に通らなかった場合、理由を教えてもらえますか?

A. はい。却下理由は通知しております。再申請の際の参考にしてください。

Q4. 一度却下された商品を再申請してもいいですか?

A. はい。修正内容を明記のうえ、再申請いただくことで再審査が可能です。ただし根本的な問題が残る場合は再度却下される可能性があります。

Q5. 以前は出品されていた商品が、再申請で却下されることはありますか?

A. はい。ガイドラインの更新や法令遵守の強化により、以前許可された商品も見直されることがあります

Q6. 出品商品の価格が市場価格より高いという理由で却下されました。これだけでNGですか?

A. 原則として市場価格と著しく乖離した価格設定は「不当表示」や「誤認リスク」と判断される可能性があり、却下対象となります。


Q7. 価格が高い理由を説明文に記載していれば審査は通りますか?

A. 原則NGです。説明の有無にかかわらず、価格の妥当性そのものが審査対象です。過度な価格はガイドライン違反とみなされます。

Q8. 出品却下の決定に不服がある場合、どうすればいいですか?

A. 一度却下された内容については、事務局判断が最終判断となります。再申請の際には修正を行ってから再度ご申請ください。

Q9. 複数のBP設定をしていた商品が却下されましたが、理由は?

A. ネクスプレイスでは『1商品1価格(1BP設定)』が原則です。重複登録・別BP登録などは不正出品と見なされます。

Q10. 審査の進捗状況を確認することはできますか?

A. 現在のところ、審査は順次対応しており、個別の進捗照会には対応しておりません。申請時に通知される目安をご確認ください。

既存出品商品の修正・変更・注意点に関するFAQ
Q1. すでに出品中の商品を修正したい場合、再申請は必要ですか?

A. はい。商品説明・価格・BP設定などを変更する場合は必ず再申請が必要です。無断変更は禁止されています。

Q2. 商品名や説明文の一部を少し変えるだけでも審査は必要ですか?

A. 原則必要です。表現や内容が誤認リスクに関係するため、少しの変更でも再審査が必要と判断されます。

Q3. 過去に出品許可された商品であっても、現在のルールに合わせて見直しされますか?

A. はい。ガイドラインや法令が改定された場合、過去の出品内容も再チェック・修正対象になることがあります。

Q4. 既に販売されていた商品が突然非表示になることはありますか?

A. はい。規約違反や表示内容の不備が判明した場合は、予告なく一時停止・非表示措置をとる場合があります

Q5. 商品ページに「参考価格」や「通常価格」を併記してもいいですか?

A. 原則NGです。比較価格表示には景表法の厳格なルールがあり、誤認を招く表現は禁止です。

Q6. 商品ページにレビューの抜粋や体験談を掲載してもよいですか?

A. 基本的にはNGです。薬機法・景表法の観点から、使用者の感想や効果の印象を与える内容は審査対象となります。

Q7. BP設定を変更したいときの手続きはどうなりますか?

A. 商品申請の再提出が必要です。また、BPの引き下げ等に伴いポイント差額の対応も検討される場合があります。

Q8. 説明文だけでなく、画像を変更したいときも再申請は必要ですか?

A. はい。画像も審査対象に含まれるため、変更時には必ず申請してください

Q9. 商品のパッケージデザインを変更したが、中身は同じ場合も審査は必要ですか?

A. はい。パッケージが変更されることで誤認リスクが生じる可能性があるため、都度申請が必要です

Q10. 商品の販売を一時停止したい場合、申請は必要ですか?

A. 停止は出店者側で操作可能ですが、再販売時には再申請が必要になることがあります。変更があった場合は特にご注意ください。

違反時の対応・ペナルティに関するFAQ
Q1. 利用規約やガイドラインに違反するとどうなりますか?

A. 商品非公開・申請却下・アカウント停止等の措置が行われる可能性があります。違反の重大性によって対応は異なります。

Q2. 意図せず薬機法違反の表現を使ってしまった場合でもペナルティはありますか?

A. はい。意図の有無に関わらず、法令違反は是正指導・修正依頼・出品停止の対象となります。

Q3. 一度違反しただけで即アカウント停止になりますか?

A. 内容により異なりますが、悪質または繰り返しの違反はアカウント停止の対象となります。軽微な違反でも改善がなければ厳格な対応になります。

Q4. 違反の通知を受けた場合、改善すれば再出品できますか?

A. はい。違反内容を是正し、再申請いただければ再出品は可能です。ただし再審査での確認を要します。

Q5. 他店舗と同じ表現を使っていたのに、当店だけ違反とされたのはなぜ?

A. 表現の文脈や商品内容、使用方法、審査時期など複合的な要素により判断されるため、同一ではありません

Q6. モールや外部から通報された場合、どうなりますか?

A. 通報内容を元に調査し、違反が確認された場合は予告なく出品停止・非公開措置となる場合があります

Q7. 出店者間の違反通報はできますか?

A. はい。カスタマーサポート窓口へご連絡いただければ、運営が内容を確認・対応いたします

Q8. 一部だけガイドラインに違反している場合でも、商品全体が停止対象になりますか?

A. はい。画像・説明文・価格設定のいずれか一部でも基準を満たさない場合、全体が審査NGとなります

Q9. 警告を無視して販売を続けた場合、どうなりますか?

A. 即時アカウント停止、取引停止、契約解除等の厳正な措置が取られます。利用規約違反とみなされます。

ガイドライン運用・他モールとの違いに関するFAQ
Q1. 他のECモールでは問題なかった商品が、なぜネクスプレイスでは却下されるのですか?

A. ネクスプレイスは日本国内法令および独自ガイドラインに則って運営しており、他モールとは審査基準が異なります。他社基準は適用されません。

Q2. 他社モールで販売実績がある商品でも再審査が必要ですか?

A. はい。すべての商品がネクスプレイス独自の審査を受ける必要があります。他社での実績の有無は免除の理由にはなりません。

Q3. ガイドラインに明記されていないケースについて、どのように判断されますか?

A.ガイドラインにない場合でも、法令遵守・誤認防止の観点から事務局が総合的に判断します。

Q4. ガイドラインは今後変更されることがありますか?

A. はい。法令改正や運営方針に応じて随時更新されるため、定期的なご確認をお願いいたします。

Q5. ガイドラインの改定後、すでに出品中の商品はどうなりますか?

A. 必要に応じて修正依頼・再審査・停止措置が行われます。継続的な遵守が求められます。

Q6. 出品者への通知はどのように行われますか?

A. ガイドライン改定・重要告知等は、HP上のお知らせに随時ご案内いたします。

Q7. ネクスプレイスのガイドラインが他モールより厳しいのはなぜですか?

A. 消費者保護とモール全体の信用維持を重視しているためです。出店者全体の健全性を守るための基準です。

Q8. ガイドラインの内容に不明点がある場合、どこに問い合わせればよいですか?

A. 事務局カスタマーサポート宛にお問い合わせください。内容を確認のうえ個別にご案内いたします。

Q9. 出店者からの意見でガイドラインが変更されることはありますか?

A. 運営判断により改善が検討される場合がありますが、最終的な判断は運営側が行います。

Q10. ガイドラインを読まずに違反してしまった場合でもペナルティになりますか?

A. はい。ガイドラインの未確認は免責になりません。利用規約に同意のうえ出店いただいているため、遵守が前提です。